相続のきほん⑥より〜オリバー通信より

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相続のきほん⑥より〜オリバー通信より
投稿日:2019年4月18日 (木)



投稿者:石川 和子

こんにちは。オリバー富山本店営業企画 石川です。 
今日のブログは、4月上旬に弊社顧客様に配布しましたオリバー通信 春号(年4回発行)より「相続のきほん⑥成年後見制度とは」をお届けいたします。

成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは

オリバー通信へ寄せられる皆さまからのご意見、ご感想のなかでも毎号とくに反響の大きい「相続のきほん」シリーズ。 
今号では、高齢化社会にともない認知症患者が増加する中、 
認知症と診断された親の不動産を処分(売却)する場合によく利用されている「成年後見制度」についてお話しいたします。

オリバー不動産でも相続に関するご相談が後を絶ちませんが、 
このところ特に多いご相談が、親が所有する不動産を子が相続前に売却するといったケースです。 
特に75歳以上の高齢者の場合そのほとんどが、お子さんや親族が代理となってご相談にみえられます。 
 
その際によくある事例として、 
不動産に買い手がつき売買契約が成立したにもかかわらず、 
その所有者である親が「認知症」などで判断能力が欠けているという診断を受けてしまい、 
せっかく成立した契約が無効になってしまうという事例です。 
 
この場合、本人に代わって不動産売買を成立させる方法の一つに 
「成年後見制度の利用」があげられます。 
 
成年後見制度とは、 
成人でありながら認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分なために 
財産の管理や契約等の法律行為を行うことが出来ない人を 
後見人等が代理で行い、本人の保護と支援を図るというものです。 
 
それでは、成年後見制度を利用する場合、どういった手続きを踏めばよいのでしょう。 
 
① (本人の住所地の)家庭裁判所へ申し立てる 
以降はほぼ裁判所が行うことになります。 
 
② 調査等(判断能力について鑑定を行うことがあり、その場合は別途費用がかかります) 
 
③ 審判(後見人の決定など) 
 
④ 審判の確定 
 
⑤ 成年後見登記(審判内容は戸籍には記載されません) 
 
※手続に必要な書類、手数料など詳細については、申立てをする家庭裁判所にお問い合わせください。

2000年に介護保険制度と同時に始まった成年後見制度は、年々利用者が増加しています。 
不動産の処分(売却)においてもそうですが、 
この制度を利用する理由の多くは、 
●預貯金の管理 
●施設に入所する際の介護保険契約 
●要介護認定の申請手続き 
などが発生した時です。 
 
しかしながら、大切な財産を後見人に預け、被後見人が守られる良い制度である反面、 
手続きに時間がかかることや 
後見人に悪用される事例が増えつつあるといったデメリットも知っておかなくてはなりません。 
 
近い将来、日常生活を自力で行うことが困難になったとき 
あなたはいったい誰にサポートしてもらいたいですか? 
 
成年後見制度には、あらかじめ後見人契約を結ぶ「任意後見契約(この場合の申し立ては公証役場へ)」もあります。 
また、身寄りがない方や後見人が親族だと問題があるといった場合は、 
弁護士や司法書士などの法律の専門家を選出することも可能です。 
(但し報酬が発生) 
 
今後の高齢化社会を考えると、 
健康で元気なうちに成年後見人を自分で選んでおくことは、 
相続対策として有効な手段となりそうです。

不動産事業部では、 
基本的な相続の相談、 
また相続された不動産財産の売却のお手伝いをしています。 
お気軽に何でもご相談ください。 
 
 
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株式会社オリバー 富山本店 
 
富山市二口町3丁目2-14 
 
HP専用ダイヤル 050-1860-0236 
 
<キッチン・ユニットバス・洗面化粧台・トイレ・給湯器など多数展示中!> 
 
定休日:火・水曜日/営業時間:10:00-18:00 
 
営業企画課 石川 和子 
 
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