相続のきほん⑧より〜オリバー通信より

活動報告
日々の発見や気づきを毎日元気に更新中!

相続のきほん⑧より〜オリバー通信より
投稿日:2019年10月13日 (日)



投稿者:石川 和子

相続のきほん⑧ 不動産を相続したら…⑵ 分割方法

こんにちは。オリバー富山本店営業企画 石川です。 
 
本日は、先日配布したばかりのオリバー通信 秋号(年4回発行)より 
「相続のきほん⑧ 不動産を相続したら…⑵ 分割方法」からお届けいたします。 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
前号では、不動産を相続した際に行わなければならない「相続登記(名義変更)」の主な手続きの流れについて解説しました。 
今回は、不動産のような分割しにくい遺産を(複数の)相続人に分配する場合、いったいどのような分割方法があるのかをご紹介いたします。 

 

現物(げんぶつ)分割

現物分割とは、被相続人の所有する不動産や財産を現物のままひとつずつ相続人に分割する方法です。 
右図の場合、被相続人の財産が「土地3カ所」と「預貯金」である場合、相続人である長男と次男がそれぞれの財産を現物のまま相続します。このように、それぞれの財産を他に変換することなく受け継ぐことを現物分割と言い、最も一般的な分割方法です。

換価(かんか)分割

換価分割とは、財産を現金に換え分け合う方法を言います。 
右図のように、相続財産に現金以外の土地や建物などの不動産が含まれている場合、不動産を売却して現金化し、預貯金と合わせて相続人に公平に分割します。換価分割は、現物資産を現金に換えることで遺産を公平に分けるメリットがあります。相続人が不動産を欲していない場合は有効な分割方法になります。ただし換価分割すると、場合によって相続税だけでなく所得税や住民税が関わってくる可能性がありますので、専門家に依頼されることをおすすめします。

代償(だいしょう)分割

代償分割とは、特定の相続人が遺産を相続する代わりに他の相続人に相続分に応じた金銭を支払う方法です。

例1の場合

実家の家業を継ぐため土地や家屋などを長男が単独で相続し、もう一人の相続人である次男には長男が現金(代償金)を支払って相続財産を分割します。 
この場合、他の相続人に与える現金(代償金)は、自身がもともと持っていた現金を使います。

例2の場合

上図のように、相続財産(建物(3,000万円相当)、土地(1,000万円相当)、現金2,000万円)を長男と長女と次男でそれぞれ相続します。こうした場合、平等な相続とは言えないため、長男が現金1,000万円を次男に渡します。こうすれば、全員が2,000万円を相続したことになり、相続財産が平等に分割されることになります。

どちらの場合も、他の相続人に与える現金(代償金)は、自身がもともと持っていた現金を使います。もしも現金が無く持っていた不動産を売却して代償金とした場合は、その売却益に対して税金が課税されてしまいます。そのため、現物資産を相続した人に支払能力がない場合には、代償分割は向いていません。

【番外編】

ご両親や親族が所有していた不動産を相続すると、税金(固定資産税)がかかります。そして、その不動産が例えば住宅であった場合、そこにご自身が居住しないとなると、“日々の管理”という負担がさらに重くのしかかることになります。もしも、それを理由に空き家同然に放置してしまうと、税金滞納や建物の老朽化と言った問題が生じ、さらには老朽化によって引き起こされる新たなたトラブルになる可能性もあります。(例:台風で空き家にしていた家の屋根の一部が破損して飛散し、隣家の窓を割ってしまった。) 
もし相続した不動産活用に何の計画もないのなら、「売却」することが最も有効な手段です。実際には、不動産相続をした方のほとんどが結局は売却にいたっているというのが現状です。 
※売却のメリット・デメリットについては「オリバー通信〈2019年新春号〉」をご覧ください。

**************************************************
オリバーリフォーム富山
石川 和子
富山県富山市二口町3丁目2-14
お問い合わせ:050-1860-0236
ショールーム来店予約にてクオカードプレゼント!
お気軽にご来店ください☆
**************************************************
富山市・滑川市・黒部市・魚津市でリフォームをお考えなら、オリバーリフォームにおまかせください!


不動産