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相続のきほん④ 〜オリバー通信より
投稿日:2018年9月30日 (日)



投稿者:石川 和子

こんにちは。オリバー富山本店営業企画 石川です。 
 
明日から衣替え。 
早いですね。。。2018年も残すところもう3ヶ月となりました。。。。。。。。 
 
今回は、弊社の季刊誌である「オリバー通信(年4回発行)」より 「相続のきほん」をお届けいたします。 
 
 
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絶対に知っておきたい!贈与税のこと。

前号に引き続き、これだけは知っておきたい!「相続」に関する基本的なお話をシリーズでお届けしている「相続のきほん」。 
第4回は『贈与税』です。 
「贈与税」とは、いったいどういうものなのか、今号では、贈与税の“基礎控除”と“課税制度”について解説いたします。

基本的に相続税は、被相続人が亡くなり相続が発生したときの遺産を相続する人に課される税金であるのに対し、贈与税は、個人が生きているうちに自分の財産を個人に無償で譲渡した場合、財産を受け取った側にかかる税金です。 
 
贈与税の基礎控除は110万円です。 
毎年1月1日から12月31日までの一年間の贈与の合計が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。 
110万円を超えた分について課税されます。 
贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに申告し納税します。

 

■AさんがBさんから一年間で500万円を贈与された場合を例に、計算してみましょう。

【⇨一般贈与の場合】 
 
500万円-110万円(基礎控除)=390万円(課税対象) 
基礎控除後の課税価格が「400万円以下」となるため、20%の税率がかかり、控除前の贈与税は78万円となります。 
390万円×20%=78万円 
また、「400万円以下」の場合、25万円の控除がありますので、 
78万円-25万=53万円 が受贈者であるAさんの贈与税の額になります。

■Aさんが22歳の孫、Bさんが祖父という関係だった場合は、同じ500万円の贈与でも納税額が変わってきます。

【⇨特例贈与の場合】 
 
直系尊属(親や祖父母)から、その年の1月1日に20歳以上の子や孫へ贈与した場合は、 
「特例贈与」の扱いとなり、一般贈与より税率が軽減されます。 
特例贈与の場合の計算方法は以下のようになります。 
基礎控除は一般贈与と同様ですので、課税価格は、 
500万円-110万円=390万円 
特例贈与では「400万円以下」の税率は15%となるため、 
390万円×15%=58万5000円 となります。 
また、「400万円以下」では10万円が控除されるので、 
58万5000円-10万円=48万5000円 がAさんの贈与税の額になります。

 

■暦年課税

 暦年課税とは、1月1日から12月31日までの一年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して贈与税が課税されることです。よって、一年間に貰った財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりませんし、贈与税の申告は不要です。 
注)貰う側の合計が110万円です。二人から110万円ずつ贈与を受けた場合、合計220万円のうち110万円には贈与税がかかります。また特に注意したいのが名義預金です。贈与者が管理している子どもや孫名義の銀行口座に、本人に知らせずに資産を移しているケースです。確実に受取人に資産を譲渡し、受取人がその資産を自由にできる状態にないと認められません。

■相続時精算課税

相続時精算課税制度とは、贈与時に本来かかるはずの贈与税を先送りし、相続時にあらためて相続税として精算するという制度で、相続税と贈与税が一体化されたものです。 
2,500万円の非課税枠があり、一度に大きな財産を贈与することができます。 
2,500万円を超えた分には一律20%の贈与税がかかります。 
60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の推定相続人である子または孫への贈与が対象で、贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。 
贈与者1人につき、限度額に達するまで何回でも利用することができ、例えば、祖父から2,500万円、祖母から2,500万円の贈与も可能になります。 
※「相続時精算課税」を選択すると、それ以降「暦年課税」に変更できませんので注意が必要です。 
 
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贈与税の納税は原則現金一括となるため、不動産で贈与を受けた場合などは納税資金が確保できないケースも考えられます。 
いざという時に慌てないためにも、「贈与税」を正しく知り将来の相続対策に備えましょう。

 
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営業企画課 石川 和子 
 
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